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島根大学弓道部 部則

第1章   総則   

第1条  【名称】本弓道部は、島根大学弓道部と示す。

第2条  【目的】本弓道部は、弓道を通して心身の修練を図るとともに、部員相互の親睦を深めることによって、

         学生生活をより豊かなものにすることを目的とする。

第2章   構成及び所属   

第3条  【本部】本弓道部は、松江市西川津町1060島根大学弓道部に本部を置く。

第4条  【構成】本弓道部は、次の者をもって構成する。

       1. 名誉顧問

       2. 名誉師範

       3. 名誉監督

       4. 名誉部員

       5. 部長

       6. 顧問

       7. 監督

       8. コーチ

       9. 部員

       イ. 本大学各学部生(入部から4年次終了までの者)

       ロ. 本大学各学部生(入学から5年次以上の者)・本大学院生・本学教職員で本弓道部の活動に参加を希望する者。

            ただし、上記ロに該当する部員は、イにおける4年次の部員と同等に扱うものとする。

第5条  【所属する連盟】本弓道部は、全日本学生弓道連盟・西日本学生弓道連盟・中四国学生弓道連盟・

             中国学生弓道連盟・全日本弓道連盟・島根県弓道連盟・松江市弓道連盟に所属する。

第6条  【所属する学友会・自治会】本弓道部は、島根大学法文学部・理学部学友会、同教育学部学友会、

                  同農学部学生自治会に所属する。

第3章   機関   

第7条  【機関の種類】本弓道部は、第2条の目的を達成するために、次の機関を設ける。

           1. 総会

          2. 部会

          3. 役員会

第1節 総会

第8条  【総会の構成・地位】総会は、第4条に該当するものをもって構成する本弓道部の最高決議機関である。

第9条  【総会の開催】総会は次の場合にこれを開催する。

          1. 年1回、4月上旬を原則とする。

          2. 役員会が必要と認める場合。

第10条 【議会の定足数・議決】

      ①総会の定足数は部員の3分の2(含委任状)以上とし、顧問・部長・OB代表(3者相互間の委任状を含む)の

       列席を原則とする。

      ②総会の決議は、出席者の3分の2以上をもって行う。これらの議決に委任状は関係しない。

第11条 【総会の議長の選出】総会の議長は、部長・学生役員外の出席者より選出する。

第12条 【総会の式次】総会は、次の式次を行う。

          ・新規役員の紹介・承認・任命

          ・前年度事業経過報告

          ・前年度会計報告・審議・承認

          ・会計・備品等の監査報告

          ・次年度事業計画案

          ・次年度予算案・審議・承認

          ・名誉顧問・顧問・部長・名誉師範・指導者の推薦や交代のあった場合、その可・否決

          ・その他

第2節 部会

 

第13条  【部会の構成・地位】部会は、総会に次ぐ議決機関として、顧問・部長・部員をもって構成する。

第14条  【部会の開催】部会は次の場合これを開催する。

           1. 役員の同意のもとに主将がこれを開催する。

           2. 部員の3分の1以上の要求があった場合。

第15条  【部会の定足数・議決】

       ①部会の定足数は部員の3分の1(含委任状)以上とし、議決は出席者の過半数をもって行う。

       ②次年度役員選出においては、その定足数は、部員の3分の2以上(含委任状)以上とし、

       議決は出席者の過半数をもって行う。

第16条  【部会の議長】部会の議長は主将の務めるところとするが、他者に委任することもできる。

第17条  【部会の式次】部会は、次の式次で行う。

           ・各種議案の審議

           ・選挙による役員の内定

           ・その他の報告

第3節 役員会

第18条  【役員会の構成・地位】役員会は、主将・副将・主務・副務・会計をもって構成し、

      必要に応じては顧問・部長の列席を伴う本弓道部の最高執行機関である。

第19条  【役員会の責任】役員会は、本則第2条の目的に基づいて本弓道部の運営・促進を協議遂行し、

      総会・部会において連帯して責任を負う。

第4章   役員   

第20条 【役員】本弓道部は、次の役員を設置する。

       1. 顧問 若干名

       2. 部長 1名

       3. 参与(本弓道部卒業生) 若干名

       4. 学生役員

         イ 主将 1名

         ロ 副将 2名

         ハ 主務 1名

         ニ 副務 3名

         ホ 会計 1名

第21条 【役員の決定】

      ①本則20条第1号から3号までの役員は、総会により決定する。

      ②本則20条第4号役員は、部会による単記無記名により内定する。

​第22条 【役員の義務】本則20条に定める役員は、本弓道部を代表統率し部務を取り扱うが、各々職務に責任を負う。

第23条 【主将】主将は、総会・部会・役員会において決定された事項に基づき、すべてにこの業務を管理し、

      部員の統率をその職務とする。

第24条 【副将】副将は主将を補佐し、主将不在の時はその任務を代行する。

第25条 【主務・副務】主務・副務は主将・副将の補佐をし、それぞれ本弓道部の内務外務を分担する。

第26条 【会計】会計は、本弓道部の会計を取り扱う。

第27条 【役員の任期】本則20条第4号の役員の任期は、1月1日より12月31日までの1年間とし、再選を妨げない。

            また、総会での承認後は1月1日にさかのぼり任命する。

第28条 【役員の役務引き継ぎ期間】本則20条第4号の役員の引き継ぎ期間は、次年度役員内定から定期総会までとする。

第29条 【役員の辞任】本則20条第4号の役員の辞任は、正当な理由がある場合に限り、役員会で審議の上、

            部会で承認する。

第30条 【役員の罷免】本則20条第4号の役員の罷免は、役員会での審議の上、部会において3分の2以上の

            同意がある場合に行う。

第31条 【役員欠員時の選出法】

      ①本則20条第4号の役員に欠員が生じた場合は、役員会で審議の上、部会で後任者を選出することができる。

      ②選出法は、本則15条・第21条に準ずる。

第5章   事業   

第32条 【事業】本弓道部は、本則第2条の目的達成のために、次の事業を行う。

       1. 修練事業

        イ、創立記念射会

        ロ、月例射会

        ハ、矢数等の射会・合宿・強化練習

        ニ、理論講習会

        ホ、弓道研修刊行物の発行

        へ、他大学との交流試合・合同合宿

        ト、他団体主催の各種大会・講習会等への参加

        チ、その他

       2. 親睦事業

        イ、新入生歓迎会

        ロ、卒業生送別会

        ハ、懇談会・交歓会

        ニ、レクリエーション

        ホ、部誌(年刊)の発行・配布

        ヘ、その他

第33条 【事業に関する連絡】本則第32条に掲げる事業に関しては、本弓道部関係者への連絡を行い、

               その招待を怠ってはならない。

第6章   入部・退部・休部並びに懲戒   

第34条 【入部】本弓道部に入部を希望する者は、主将の承認を必要とする。

第35条 【退部・休部】

      ①本弓道部を退部・休部する者は、その願書を役員会に提出し、役員会の承認を必要とする。

      ②退部の願い出が承認されるまでは、部費を納めなければならない。

第36条 【懲戒】本弓道部の目的に反する行為を行った部員に対し、役員会はその決定に応じて

         これを懲戒に処することができる。

第37条 【除名】

      ①本弓道部に在籍しながら2ヶ月間正当な理由なしに練習を怠るものに対し主将はこれを除名することができる。

      ②除名になるまでの部費は、納めなければならない。

第7章   会計   

第38条 【収入】本弓道部の運営費は、次の収入を充てる。

       1. 部費・入部金・遠征費などの基本収入

       2. 学友会・大学当局の援助金等の補助収入

       3. 寄付金等の臨時収入

第39条 【入部金・部費】本則第4条第6号の部員は、細則に定める部費・入部金を納めなければならない。

第40条 【遠征費・登録料】本則第4条第6号イの部員は、細則に定める遠征費・全日本学生弓道連盟登録料を

              納めなければならない。

第41条 【会計年度】本弓道部会計年度は1月1日より12月31日までとする。

第8章   改正   

第42条 【改正】本則は、総会においてのみ改正することができる。

         ただし、その議決は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第9章   附則   

1. 本則は、昭和41年7月5日に制定、同年5月21日にさかのぼり発行施行となす。

2. 本則は、平成11年度総会で承認された後、平成11年4月1日にさかのぼり発行し施行する。

部則実施細則

1. 本則第20条第4号の役員は原則として3年次の部員が務めることとする。

2. 本弓道部創立以後のあらゆる記録・書簡・図書・刊行物は年次毎に一括し

   これらの管理保存は本部則第20条第4号の役員が引き継ぎ行う。

3. 会計監査・備品監査・その他の事務監査は、新規役員が行う。

4. 本弓道部の入部金は、500円とし、本則第4条第6号イの部員の部費は月額1500以内とし、

   遠征費・全日本学生弓道連盟登録料は、年間1500円(半期750円)とする。

   また、同号ロの部員の部費は月額200円とする。

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